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※ 基本的に遺言又は相続に関する相談となります。
※ お申し込みは、東京都又は埼玉県南部にお住まいの方に限ります。
※ 以前無料相談した方の再度のお申し込みは出来ません。

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遺言を作成しておくメリット

①自分の希望通りに財産を相続人に引き渡せる
財産と配分などを遺言書に明確に書き記し、生前の相続対策として遺言書を残しておけば、大抵は自分の意思通りの相続を実現させることができます。

②遺産分割協議書を経ずに財産の分配が可能になる
基本的に相続人全員が遺産相続に関して遺産分割協議を行う。その中で相続人全員の合意を経て、実際に遺産の配分が行われます。
→ 遺産分割協議で一人でも内容に反対する相続人は現れたり、音信不通の相続人がいたりすると、いわゆる遺産相続争いに発展してしまったり、手続きがストップしてしまう可能性があります。
相続トラブルの責任は100%親にあります。子供にはありません)

(参考)遺産分割トラブル件数(裁判所ホームページ:司法統計年報家事事件編(平成30年度)

遺産総額件数割合
1,000万円以下2,47632.98%
5,000万円以下3,24943.27%
総数7,507

遺言書を作成し、大切な人へ愛と感謝のメッセージを伝えましょう。

付言事項遺言書に記載)
財産の分け方などとは異なり遺言者の気持ちや相続人に伝えたいことを書き残すことをいいます。 トラブル防止に役立つケースも少なくありません。
(文例)この遺言は、長年にわたり長男の嫁である○○さんの苦労に報いるためにしたものです。わずかではありますが、○○さんには私の気持ちだと思って、受け取ってもらいたいと思います。○○さんには、私の介護をお願いすることになり大変な苦労をかけしました。○○さんがいつもやさしく介護してくれたことには、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。他の相続人は不満もあるかと思いますが、私の意を汲んで遺言の内容を遵守してくれることを希望します。
お母さんの最後のお願いです。天国で、○○と○○と ○○ さんと家族の無事故・健康・長寿を祈っています。
いままでありがとう。お母さんは幸せでした。

遺言書の種類

①自筆証書遺言
・遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成する
・必ず自筆で書く(パソコンや代筆は不可)(財産目録は自書しなくてもよい)
・用紙は自由
・相続発生後に検認(※)手続きが必要
(※)遺言書の発見者や保管者が家庭裁判所に遺言書を提出して相続人などの立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認すること。但し、保管制度を使うと検認は不要

②公正証書遺言
・遺言者が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで作成する。
(出張費は掛かるが公証人に出張してもらうことも可能)

→ 公正証書遺言の作成をお勧めます

遺言書の作成タイミング

◆問題の顕在化と対策のタイミング
人は対策が出来る時には何もせず、問題を感じた時は何もできない

→ 健康なうちに作成することをお勧めます

※遺言に早いということはありません。考え方や財産状況が変わったり、死ぬ順序が変わっても、まだ判断能力があるうちなら取消・変更ができます。ところが、遅すぎた遺言は取消・変更ができません。
遺言書を書かなくても、亡くなった本人が困ることは特にありません。しかし、相続が発生してから遺された遺族が困ることになります。

遺言書以外に作成しておくと安心なもの(生前契約書)

遺言書だけでは高齢期の問題は解決しない

①財産管理等委任契約書及び任意後見契約書の作成 財産の管理を信頼できる人に任せる!
・財産管理等委任契約書…元気であるが財産管理が不安になったので、信頼出来る人に財産管理を任せる
・ 任意後見契約 書…認知症になったら 信頼出来る人に財産管理を任せる
※ 任意後見契約書を書かないで、認知症発症後、法定後見を家庭裁判所に申し立てると、専門家(司法書士・弁護士等)が後見人に選任される可能性が大きいです。親族後見人(家族)が選ばれる割合は、19.7%です。
※高齢者の約4人に1人が認知症あるいはその予備軍です。

②尊厳死宣言書の作成 延命治療はしないが、痛みはやわらげて!
回復見込みのない病にかかってしまった場合、尊厳死を望む、すなわち延命治療を差し控え、中止する旨等の宣言をするもの。

③死後事務委任契約書の作成(おひとり様は必ず作成して下さい) 死後の事務処理のお願い!
人が死亡すると、葬儀の主宰、役所への行政手続き、病院代等の清算、年金手続き、クレジットカードの解約など、様々な事務手続きが発生します。このような死後の煩雑な事務手続きを生前にうちに誰かへ委任しておく契約です。

◆生前契約書と遺言書の関係

④身元保証契約書の作成(おひとり様は必ず作成して下さい) 入院手続き等をスムーズに!
病院へ入院するとき、アパートなど賃貸物件に入居するとき、有料老人ホームへ入居するときの身元保証人。おひとり様の高齢者には後見人以外にもう1人保証人が必要になります。

⑤見守り契約書の作成(おひとり様は必ず作成して下さい)孤独死を防ぐ!
本人と第三者が定期的に電話や面談により、判断能力の確認や、日常生活のさまざまな相談にのるという契約です。

(東京都監察医務院「東京都23区における孤独死の実態」

将来予想される問題と解決策

ご依頼の流れ(公正証書遺言作成の場合)

お問い合わせ
まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。
ヒアリング (初回無料)
お客様の家族構成やご要望などをお伺いした上で、最善の方法をご提案致します。
また、ご希望の方には、まずエンディングノートの作成をお勧め致します。
お見積り
ご相談した内容を元に、お客様にベストなプランとお見積りをご提案させていただきます。
ご契約・着手金のご入金
合意内容に従い、委任契約書を契約をいたします。着手金を当事務所指定の口座まで、ご入金下さい。
遺言書等の原案の作成及び内容の合意
お客様の要望に従い遺言書の原案を作成し、内容についてはお客様と合意致します。
公証証書遺言作成
お客様と当事務所の行政書士、及び他証人1名と公証役場に行き、公正証書遺言を作成致します。
残金のご入金
請求書を発行させていただきますので、2週間以内にご入金願います。

当事務所行政書士・大出 克己です

私は37歳の時に母が、43歳の時に父が他界しました。
当時相続について知識がありませんでしたので、書籍を買って一生懸命調べたのを覚えています。
3人姉弟の末っ子でしたが、長男でしたので、姉2人は相続手続きについて自分に任せっきりでしたが、自己主張だけはしっかりしていました。

父の49日が終わらないうちに相続手続きを開始したことについて、親戚から批判的意見もありましたが、遺産分割協議書をまとめるのに想定以上に時間がかかり、結局父が他界してから8ヶ月という期間を要しました。
これでも相続人全員が東京に在住していたことや、 普段から交流があったことから、スムーズに事が運んだ方かもしれません。

遺言書があればそんな苦労はせず、スムーズに相続手続きをすることが出来ました。
あなたにも大切な人がいらっしゃると思います。その人にあなたの想いを残すお手伝いをさせて下さい。

私は東京は渋谷生まれ、多摩育ち、結婚後は練馬に移り住み15年以上が経ちます。練馬は交通の便が良く、公園も多く、生活に必要な施設が充実しており、非常に住みやすい町です。都会ではないけど、田舎でもない丁度良いこの練馬で、地域の方のお力になれれば幸いです。

大出克己のプロフィール

出身東京都渋谷区に3人兄弟の末っ子として生まれ、5歳の時に多摩市に、結婚時に練馬区に引越し、現在に至る。理大目指す1児の父。
学歴東海大学工学部応用物理学科卒業。好きな科目は数学。
大学在籍時の所属サークルは、創作音楽研究会。
職歴平成2年「第一勧銀システム開発株式会社(現:みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)」に入社し、プロジェクトリーダーとして30年以上従事。
平成19年賃貸マンション経営会社「有限会社エスポワール」の代表取締役に就任。
保有資格・特定行政書士
・申請取次行政書士
・CCUS登録行政書士
・宅地建物取引士
・賃貸不動産経営管理士、業務管理者
・競売不動産取扱主任者
・2級ファイナンシャルプランナー技能士
・不動産実務検定1・2級
・アプリケーションエンジニア
・第1種情報処理技術者
その他・M&A支援機関登録制度に係わる登録FA・仲介業者
・株式会社バトンズ認定M&Aアドバイザー
・東京商工会議所 会員
・伊藤塾秋桜会 会員
・一般財団法人日本不動産コミュニティー(J-REC) 会員
・一般社団法人不動産競売流通協会(FKR) 会員
・東京都行政書士会 テニス同好会
趣味ジム、テニス、ボウリング、ドライブ、音楽鑑賞
保有車両:Mercedes-Benz AMG GLA45

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